
「親の家を、この先どうしよう。」
親が元気なうちは、なかなか話題にしにくいテーマかもしれません。「まだ住んでいるから大丈夫」「そのうち家族で話せばいい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし今、日本では空き家の増加が大きな社会課題になっています。
総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸。総住宅数に占める割合は13.8%で、いずれも過去最高となりました。単純計算すると、およそ7戸に1戸が空き家という規模です。また、空き家数は1993年から2023年までの30年間で約2倍に増えています。
ただし、この900万戸には賃貸用・売却用の住宅や別荘なども含まれています。賃貸・売却用などを除いた空き家についても385万戸に上っており、「使う予定がはっきりしない住宅」が全国に数多く存在しています。
なぜ実家をそのままにしてしまうの?
国土交通省は、空き家がそのまま放置される理由として、**「解体費用をかけたくない」「家財・荷物を片付けられない」「将来自分や親族が使うかもしれない」**といった事情を挙げています。
ここで意外と大きな問題になるのが、建物そのものよりも家の中に残された物です。
長く暮らしてきた実家には、家具や家電だけでなく、衣類、食器、布団、本、写真、書類、趣味用品、贈答品、昔の家電など、想像以上の家財が残っていることがあります。
さらに、家族にとって思い出のある物が多ければ、
「これは捨ててもいいのだろうか」
「親に確認しないと判断できない」
「兄弟にも聞いた方がいいのでは」
と、一つひとつ判断する必要が出てきます。
その結果、家を「売る」「貸す」「解体する」といった大きな決断以前に、家の中をどうするかで作業が止まってしまうことがあります。
国土交通省も、空き家を活用したり処分したりする際には家財整理が重要であり、自分だけで難しい場合には分別・整理サービスなどを活用しながら、空き家になる前から少しずつ進めることを案内しています。
今知っておきたい「相続登記の義務化」
実家について考えるうえでもう一つ知っておきたいのが、相続登記の義務化です。
2024年4月1日から、不動産を相続によって取得した人は、原則として「自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
そして重要なのが、制度開始前の相続も対象になることです。
2024年4月1日より前に相続していて、まだ相続登記をしていない不動産についても、原則として2027年3月31日までの対応が必要になります。ただし、相続による取得を知った時期などによって期限の考え方が異なる場合があるため、個別の登記については法務局や司法書士などの専門家へ確認することが大切です。
2026年現在、この期限まで残された期間も短くなってきています。
空き家は「そのまま」でも状態が変わっていく
誰も住んでいない家でも、時間は止まりません。
国土交通省は、空き家を長期間放置すると、換気不足などによって建物が傷みやすくなり、倒壊のおそれ、庭木の越境、悪臭、害虫やネズミ、不審者の侵入などにつながる可能性があると説明しています。さらに、建物の状態が悪化すると、売却や賃貸が難しくなることもあります。
だからこそ、実家が空き家になってから慌てて考えるのではなく、親が元気なうちから家族で話しておくことが重要です。
「将来この家に誰か住むのか」
「売却する可能性はあるのか」
「残してほしい物は何か」
「家財整理を誰が行うのか」
すべてを今すぐ決める必要はありません。
まずは「この家を将来どうしたい?」と話題にするだけでも、実家じまいの第一歩になります。
実家の片付けは、一度に全部やらなくてもいい
実家整理というと、「家の中を全部空にしなければならない」と考えてしまいがちですが、最初から完璧を目指す必要はありません。
残す物、家族で確認する物、手放す物などを少しずつ分けていくだけでも、将来の負担を軽減できます。
一方で、長年住んだ住宅では、家具や家電、大量の日用品などが残り、家族だけでは整理が難しい場合もあります。
「どこから手をつければいいかわからない」
「離れて暮らしていて何度も片付けに行けない」
「物が多すぎて自分たちだけでは難しい」
そんなときは、片付けの専門業者へ相談することも一つの方法です。
旭川で実家の整理、大量の不用品、お部屋の片付けにお困りの方は、住まいレスキューへ。
家が空き家になってからではなく、「そろそろ実家のことを考えた方がいいかな」と思った時が、考え始めるタイミングです。
大切な実家をこれからどうするのか。まずは家族で話すところから始めてみてはいかがでしょうか。